お申込みには、以下の「利用規約と注意事項」に同意が必要です。必ず、ご一読ください。
規約
第1条(規約の適用)
- この規約(以下「本規約」といいます)は、一般社団法人宅地建物あんしん取引整備推進機構(以下「当機構」といいます)が認定及び、登録する『宅地建物あんしん取引アドバイザー』及び、『宅地建物あんしん取引事業者』の認定及び、登録を受ける個人又は法人(以下「登録申請者」といいます)に適用となります。
- 『宅地建物あんしん取引アドバイザー』及び、『宅地建物あんしん取引事業者』の認定登録申込み時点で、当該規約に同意がなされたとみなします。
第2条(規約の変更)
- 当機構は、予告及び、通知なく本規約を変更することがあります。
- 本規約の変更は、公開した時点から効力を生じるものとします。
- 登録申請者は、変更について異議なく同意するものとします。
第3条(個人情報及び、法人情報の登録)
- 登録申請者は、個人情報及び、法人情報を申請する場合、真実かつ正確な情報を提供するものとする。
- 登録情報に変更が生じた場合、登録申請者は、遅滞なく当該情報について修正依頼を当機構に申請するものとします。
- 当機構では登録申請内容についての正誤確認責任を負いません。
- 当機構では登録内容について、登録申請者による提供情報に錯誤・虚偽があった場合に於いても、いかなる責任も負いません。
- 錯誤・虚偽が判明した場合、訂正もしくは、認定の取り消し、登録の抹消を当機構の判断にて行えるものとします。
- 当機構は登録申請された個人情報及び、法人情報について特段の申出がない限り、
@氏名
A法人名称
B所在地(法人の所在地と個人の住所が同一の場合法人所在地として表示されます。)
C連絡先(連絡先のみ希望があった場合に限り表示します。HPアドレス可)
の内容を、当機構ホームページへの掲載や照会依頼に対する回答として、公開・開示する場合があります。
第4条(認定登録事項)
- 宅地建物あんしん取引事業者
・事業者を含む社員に当機構が認定登録する「宅地建物あんしん取引アドバイザー」2名を擁し、当機構が推進する宅地建物に関する公平・公正な取引実現によって、宅地建物の取引が安心なものとなるよう環境づくりの為の取組を実施している事業者として認定登録する。 - 宅地建物あんしん取引アドバイザー
・宅地建物の取引に携わる個人に対し、当機構が実施する行為規範や知識習得に係る「宅地建物あんしん取引アドバイザー認定登録講習を受講の上、効果測定を行い当機構が認めた場合「宅地建物あんしん取引アドバイザー」として認定登録する。
第5条(登録申請者の遵守事項)
登録申請者は、以下に掲げる行為を行わないものとします。
(1)当機構の運営を妨害する行為またはその恐れのある行為。
(2)当機構のイメージや信頼を失墜させる行為またはその恐れのある行為。
(3)他の登録申請者の活動を妨害する行為またはその恐れがある行為。
(4)その他法令・公序良俗に違反する行為。
第6条(認定登録の中断)
- 当機構は社会情勢、機構運営上の都合により新規の認定登録の受付を中断する場合 があります。 当機構の新規認定登録受付中断により、『宅地建物あんしん取引事業者』認定登録の要件を満たせなくなる等の場合は個別対応とする。
第7条(認定登録要件)
- 宅地建物あんしん取引事業者
当機構から宅地建物あんしん取引事業者として認定登録を受けるには以下の条件を全て満たす必要があります。
一、宅地建物に関する公平・公正な取引実現によって、宅地建物の取引が安心なものとなるよう環境づくりの為の取組を実施している事業者である事。
一、事業者を含む社員に認定登録されている「宅地建物あんしん取引アドバイザー」が2名以上在籍している事。 (1名の「宅地建物あんしん取引アドバイザー」が同時に複数の事業者の社員として登録することは出来ません。)
一、当機構に対し、申請・登録費用の納入手続きを済ませている事。
(登録は1年毎の自動更新とし、次年度以降の費用は口座引き落としとなります。)
以上、全てが登録申請後に整っている事。 - 宅地建物あんしん取引アドバイザー
当機構から、宅地建物あんしん取引アドバイザーとして認定登録を受けるには以下の条件を全て満たす必要があります。
一、当機構が実施する「宅地建物あんしん取引アドバイザー認定登録講習」を受講し効果測定を受けた結果「宅地建物あんしん取引アドバイザー認定登録証書」を公布されている事。
一、宅地建物の取引に際し、取引主体となる法人・個人に対し安心して取引が行えるよう公正・公平な立場で、適正な情報・知識を活用しアドバイスが出来る事。
一、受講費用・登録費用が納付されている事。
(登録は1年毎の自動更新とし、次年度以降の費用は口座引き落としとなります。)
以上、全てが登録申請後に整っている事。
第8条(本認定登録制度の終了)
当機構は、相当の周知期間をもって公示のうえ、本サービスの全部または一部を終了することができるものとします。
第9条(認定登録の取り消し)
登録申請者が本規約に違反した場合、当機構は登録申請者に通知することなく、認定登録を取り消すことが出来ることとします。また、認定登録の取り消しの通知があった場合には、『宅地建物あんしん取引アドバイザー』もしくは、『宅地建物あんしん取引事業者』またはその両方を名乗る事、また称号・名称の入った名刺・のぼりなど販促物等の利用、認定証等の掲示等一切を禁止します。
第10条(個人情報の保護)
当機構は、認定登録申込、その他各種登録申請にあたり取得した登録申請者の個人情報を、当機構の活動を展開する企業・個人として掲示する目的のみに利用するものとし、個人情報保護法が定める場合を除いて、登録申請者の同意は得られているものとする。また各種IDカード作成等必要に応じ、第三者にも情報を提供するものとする。
第11条(権利義務の譲渡の禁止)
登録申請者は、登録された称号・資格等の権利義務の全部または一部を、当機構の事前の承諾なく第三者に譲渡することは出来ないものとします。
第12条(免責事項)
- 当機構は、『宅地建物あんしん取引アドバイザー』及び、『宅地建物あんしん取引事業者』の認定及び、登録にあたり、登録申請者の申請内容について、錯誤・虚偽についての判別を的確に実施している事を保証しません。
- 当機構は登録申請者の行為について一切の責任を負いません。
- 当機構の名称及び、『宅地建物あんしん取引アドバイザー』及び、『宅地建物あんしん取引事業者』の名称を語り不正・不法行為が行われても一切の責任を負いません。
- 本認定登録制度の終了により被害が生じても一切の責任を負いません。
第13条(準拠法)
本規約に関する準拠法は、日本法とする。
第14条(管轄合意)
本サービスに関連して当会と利用者の間に紛争が生じた場合は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
以上
注意事項
○登録申請のお申込み時点で、当規約に同意したものとみなされます。
○登録申請の流れ
- 規約と注意事項を確認、同意。
- 申込み書を提出。(ファックスorフォーム)
- 料金の納入
- 当機構から【受講票兼登録票】が着送
- 【受講票兼登録票】を作成し、IDカード用の写真を別途用意
- 講習を受講
- 効果測定を実施
- 認定登録証書を交付
- 当機構から、IDカード、口座引落手続き依頼書着送
- 口座引落手続き
- 自動更新
※既存アドバイザー2名登録の事業者登録の場合上記4〜8が省略されます。
※アドバイザー登録しない個人の場合上記8以降が省略されます。
※受講修了からIDカード等の発送まで1ヶ月程度を想定しています。
※受講の有無を問わず、納付済みの費用の返却は致しかねます。
○登録には年間登録料がかかります。
- 個人でのアドバイザー登録
・初年度の登録料は、受講時にて納付頂きます。
・次年度以降は、口座引落となります。
・口座引落の手続きがご案内日迄になされなかった場合、更新されず認定登録が抹消されます。 - 事業者としてのアドバイザー登録
・新規か既存かを問わず、事業者登録の為のアドバイザー登録費用は別途発生します。
・事業者登録の為のアドバイザー登録費用は事業者負担となります。
・次年度以降は、口座引落となります。
・口座引落の手続きがご案内日迄になされなかった場合、更新されず登録が抹消されます。
○『宅地建物あんしん取引アドバイザー』は講習のみ受講する事は可能ですが、登録申請がなされていない場合、当機構認定登録アドバイザーにはなりません。(効果測定なし)
○登録更新の終了
登録更新は自動更新となっております。
登録更新を終了するには、更新月の4ヶ月前の末日迄に登録更新終了の旨を当機構に申請して下さい。
期限内に申請がなかった場合、次々回の終了となり、直近の更新は実行されます。
※その際、引落の停止や、引落が掛かった費用のご返却出来ませんのでご注意下さい。
○受講の際ご持参頂く物
・『受講票兼登録票』(必要事項記入の上顔写真(縦3cm×横2.4cm)を貼付した物)
・顔写真(縦3cm×横2.4cm)(受講票兼登録票に貼付の物とは別途もう一枚)
・本人確認書類の写し
・筆記用具
※書類は返却いたしません。
○宅地建物あんしん取引アドバイザー養成講習受講後、登録申請者には効果測定を行います。
○登録申請者には効果測定終了後、『宅地建物あんしん取引アドバイザー認定証書』を交付します。
「利用規約と注意事項」に